1953-07-17 第16回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
で、この特例通りに廃止されたものは四十九警察にしか過ぎないと思うのです。そうすると本則そのものというものが完全に守られたパーセンテージというものは非常に少い。そうすると本則そのものに相当な無理があるんじやないかということが考えられるわけです。で、あと残つたものは二百数十警察ということになりまするが、これも同様に廃止を決定すれば、当然特例を求めて来ることは必然だと思う。
で、この特例通りに廃止されたものは四十九警察にしか過ぎないと思うのです。そうすると本則そのものというものが完全に守られたパーセンテージというものは非常に少い。そうすると本則そのものに相当な無理があるんじやないかということが考えられるわけです。で、あと残つたものは二百数十警察ということになりまするが、これも同様に廃止を決定すれば、当然特例を求めて来ることは必然だと思う。
その二は、一カ所の工事費は二十五年度の特例通り十五万円以上といたしまして、昭和二十五年以前の災害につきましても、国庫負担金未交付のものにつきましては、昭和二十五年度標準税收入を基準といたしまして本制度を準用することとし、又北海道につきましては従前八割の補助をいたしておつたのでございつまするが、そういう事情もございまして、特に当分の間最低五分の四といたしておるのであります。
道路、港湾及び漁港のうち政令で定める公共土木施設の災害に係わるものでありまして、災害にかかつた施設を原形に復旧することを原則といたしますが、それが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることとし、且つ原形に復旧することが署しく困難又は不適当な場合には、これに代るべき必要な施設をすること、即ちいわゆる超過事業を併せて行うことができるものとし、又一カ所工事費は二十五年度の特例通り
また一箇所の工事費は、二十五年度の特例通り十五万円以上としております。 第二に、国庫の負担率は、各地方公共団体の一箇年の災害復旧事業費の総額を当該年度のその団体の普通税の標準税收入見込額と比べて、その二分の一までは三分の二、その二分の一を越え二倍までは四分の三、それ以上は全額をそれぞれ国庫が負担するというスライド方法により、個々の地方公共団体の財政力に適応して算定することとしております。
政令で定める公共土木施設の災害にかかるものでありまして、災害にかかつた施設を原形に復旧することを原則といたしますが、これが不可能な場合におきましては、当該施設が従前の効用を復旧するための施設をすることとし、かつ原形に復旧することが著しく困難、または不適当な場合には、これにかわるべき必要な施設をすること、すなわちいわゆる超過事業をあわせて行うことができるものとし、また一箇所の工事費は、二十五年度の特例通り
のうち、政令で定める公共土木施設の災害にかかるものでありまして、災害にかかつた施設を原形に復旧することを原則といたしますが、それが不可能な場合においては、当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることとし、かつ原形に復旧することが著しく困難または不適当な場合には、これにかわるべき必要な施設をすること、すなわちいわゆる超過事業をあわせて行うことができるものとし、また一箇所の工事費は二十五年度の特例通り